相続の業務は、弁護士でなくても銀行や税理士、行政書士、司法書士などさまざまな士業で行うことができます。しかし、相続の過程でトラブルが発生した場合、弁護士でしかトラブルを解決することはできません。
相続で揉めてしまったら、すぐに弁護士にご相談ください。
誰も、相続で揉めたいとは思っていません。しかし相続は、少しの行き違いで「争族」になる可能性があるデリケートな案件です。相続で揉めないためのポイントは、経験豊富な弁護士が熟知しています。
ですから、トラブルを未然に防止するためにも、争族は最初から弁護士に依頼するのが賢い選択といえます。
「うちは揉めるほど資産が少ないから大丈夫」とおっしゃる方もありますが、弁護士の経験からいうと、むしろ資産が少ないほど、残された資産をめぐって争いが起きるケースが少なくありません。そして資産が多いなら多いで、租税回避の方法をめぐって揉めるケースが見られます。
また、相続人同士が仲良くても、その配偶者や子どもなど、本来は無関係な人が口をはさむことでトラブルに発展する事例も頻発しています。