今般、弁護士酒井伸彦は、しらゆきクリニックから委任を受け、令和5年12月6日、名古屋地方裁判所に破産手続開始申立を行いました。
これにより、しらゆきクリニックは、令和5年12月7日午前10時、名古屋地方裁判所により破産手続開始決定を受け、破産管財人として山田尚武弁護士(弁護士法人しょうぶ法律事務所)が選任されました。
破産手続の進行等に関するお問合せ等は、下記破産管財人HPをご参照下さい。
https://sites.google.com/view/shirayuki-c-kanzai/
クレジットカード会社等の要請により、未施術分の回数の確認が必要となった患者様に関しましては、免許証や契約書等本人確認資料を添付の上、下記メールアドレスへお問い合わせ下さい。
sakai.law@gmail.com