弁護士ブログ

2017.01.10更新

名古屋の弁護士の酒井伸彦です。

1月10日に今年初めてとなる相続専門研修が開催されました。

研修のテーマは

・遺言執行を巡る諸問題ー遺言作成時における留意点を含めてー

・自筆証書遺言に関する事例ディスカッション

の2点でした。

 

相続税改正により、相続税対策としても相続(争続)対策としても、遺言書を作成する場合が増えています。弁護士にご依頼いただくことで、後々争いを発生させないように配慮した遺言書を作成することができます。

また、遺言書の作成にあたっては自筆証書遺言よりも公正証書遺言の作成をお勧めしていますが、その際の公証役場との細かなやり取りもすべて弁護士にお任せいただけます。

さらに、遺言書の内容を滞りなく実現するための遺言執行者を弁護士にお任せいただくこともできます。

 

後々の争続を避けるために、相続でお悩みの方は名古屋の弁護士の酒井伸彦にお問い合わせください。

投稿者: 弁護士 酒井伸彦

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